事前に管轄の警察署に確認の上、手続きしてください
車庫証明とは?
車庫証明という言葉は、自動車の購入を検討している方であれば、おそらく誰でも一度は聞いたことがあると思います。正式には、自動車保管場所証明書といいます。 この書類は自動車の保管場所を確保していることを証する書面で、自動車を購入する場合や名義変更をする場合に必ず必要になります。車庫証明の交付を受けるには、管轄の警察署に申請します。車庫証明の交付に必要な書類など
車庫証明の交付に必要な書類は以下のとおりです。自己所有の土地や建物を使用する場合
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 印鑑
- 証紙代
月極駐車場などを使用する場合
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用承諾証明書
- 印鑑
- 証紙代
車庫証明を取得する流れ
車庫証明を取得する大まかな流れは以下のとおりです。- 管轄の警察署に行って申請書をもらう
- 申請書の作成
- 申請書の提出
- 車庫証明の受け取り
1. 管轄の警察署に行って申請書をもらう
車庫証明を申請する窓口にいき、4枚複写の申請用紙をもらいます。※ 窓口で記入してそのまま申請しても大丈夫です。また、管轄の警察署の公式サイトからダウンロードすることもできます。2. 申請書の作成
自動車保管場所証明申請書
車名 | メーカー名(レクサスなど) |
型式 | 自動車ディーラーに確認 ※新車の場合、カタログに記載されています |
車体番号 | 自動車ディーラーに確認 |
自動車の大きさ | カタログなどを確認 |
自動車の使用の本拠の位置 | 自宅の住所 |
自動車の保管場所の位置 | 駐車場の住所 ※不動産屋に確認 |
日付 | 未記入にし、申請窓口で申請日を記入 |
申請者 | 名義人の郵便番号、住所、名前、フリガナ、電話番号 |
保管場所の所在図・配置図 ※駐車場契約時にもらえるケースが多いです
所在図記載欄 | 自分が住んでいる家と駐車場が乗っている地図のコピーを貼り付け、自宅と駐車場を赤ペンなどで塗りつぶします |
配置図記載欄 | 駐車場の詳細を図にし、保管場所を赤ペンなどで塗りつぶします |
保管場所名称 | 駐車場の住所を記入 |
収容可能台数 | 駐車場に収容できる最大数を記入 |
現在収容台数 | 現在、何台の自動車が駐車されているのかを記入 |
代替車体番号 | すでに自動車を保有していて、同じ場所に申請する場合は現在の自動車の車体番号を記入 |
新規 | はじめて申請する場合は「新規1台」と記入 ※新規の場合、代替車体番号の記入は不要 |
保管場所使用承諾証明書 ※駐車場契約時にもらえるケースが多いです
保管場所の位置 | 駐車場の住所を記入 |
使用者 | 駐車場契約者の住所と氏名を記入 |
使用期間 | 駐車場の契約期間を記入 |
署名欄 | 駐車場の所有者が署名、捺印します |
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
土地・建物所有者の署名、捺印。※ 自動車保管場所が自己所有の場合のみ提出3. 申請書の提出
書類が完成したら、管轄の警察署に行って書類を提出します。書類に不備がなければ、その場で証紙を購入します。すると、自動車保管場所証明引換券をもらえます。4. 車庫証明の受け取り
自動車保管場所証明引換券に証明書発行予定日が記載されてますので、その日に受け取りにいきます。受理する際、印鑑、引換券、550円の証紙(都道府県によって異なります)が必要になりますので、忘れないように持参します。車庫証明申請時の注意点など
- 中古車を購入する場合、車検証のコピーをもらうとスムーズです
- 自宅と駐車場との距離が2km以上離れていると申請できません
- 車庫証明の申請は保管場所使用承諾書の使用期間の前日から可能です
- 名義人の印鑑証明に記載されている住所と自宅住所が異なる場合、居住していることを証明する書類が必要になります(郵便消印のあるはがき、公共料金の領収書などいずれも原本)
以上、車庫証明(自動車保管場所証明書)を自分で取得する方法でした。面倒を感じるかもしれませんが、駐車場のオーナーや管理会社が用意してくれる書類もあるので、意外と簡単です。諸費用を節約したい方はぜひ、参考にしてみてください。